相続空き家 3,000万円控除について
- 株式会社帯広リライフル不動産小島

- 10月16日
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#相続空き家 3,000万円控除について帯広リライフル不動産ブログ
ここ最近、相続空き家 3,000万円控除についてのご相談・売却のお手伝いが増えております。この制度を利用すると、相続した空き家やその土地を売却した際に、最大3,000万円までの譲渡所得が非課税となります。つまり、通常なら課税される売却益の一部または全額が控除されるため、税金負担を大きく減らすことができます。
対象となるのは、・昭和56年5月31日以前に建てられた一戸建て(旧耐震基準)・被相続人(亡くなった方)が一人暮らしだった住宅・相続後は誰も住まず、貸していない・事業に使っていない不動産です。
また、売却は「耐震リフォーム後」または「取り壊して更地にして」行う必要があります。売却価格は1億円以下が条件で、相続から3年を経過する年の12月31日までに売却すれば特「使っていない家をどうするか」「税金が心配」など、お悩みの段階でもお気軽にご相談ください。
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