#相続登記の義務化帯広リライフル不動産ブログ
東京法務局より抜粋
「 令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されます。
(1)相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
(2)遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。
(1)と(2)のいずれについても、正当な理由(※)なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。
なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。不動産を相続したら、お早めに登記の申請をしましょう。」
ご存じの方も多いかと思いますが意外と浸透されていない登記の義務化のお話しです。
最近、弊社も2件程のお客様にお知らせさせて頂き、提携させて頂いている司法書士の先生に相談にご同席させて頂きました。いずれ相続登記を行わなければならない事であり、特に売買を承る際、亡くなった方のままの名前で登記されい事案も多く、登記時に相続で揉めるケースも散見されております。今後は法整備により、不明所有地が減りスムーズな取引ができればと思います。帯広リライフル不動産小島です。ありがとうございます。
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