#国土利用計画法の届出
先日、幕別町千住の土地の売買契約が無事締結され、一般的にはあまりなじみが
ない法律ですが、国土利用法の届出をしました。
国土利用計画法とは『地価の高騰を抑え、土地利用の適正化を図ることを目的としています。そのため、対価の授受を伴って、権利を移転・設定する契約売買など契約を行う場合(例:土地の所有権、地上権、賃借権など売買)で、下記届出面積以上である場合、事前もしくは事後に「届出」や「許可」を行わなければなりません。』
罰則規定も設けられております。
今回2000㎡以上の土地売買の為、契約から2週間以内に届け出が必要でした。
以前、2回程届出をした経験もありましたので北海道知事宛てに、幕別町を通して行いました。
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